公共職業安定所(ハローワーク)の調査

さて、ここからは各調査機関の実態や調査方法をご紹介します。

今回はわりと身近な公共職業安定所(ハローワーク)に注目してみましょう。




 どんな調査があるの?

公共職業安定所は雇用保険や助成金の手続き等を行っていますが、調査については主に3つの種類があります。



1.雇用保険未加入者の調査
法人の従業員がきちんと雇用保険に加入しているか否かの調査ですが、頻度としてはそれほど多くはありません。 

以前は雇用保険料もかなり安い金額でしたが、近年は失業率が高いため財源が不足気味になっています。そのため雇用保険料を引き上げたり、未加入者を調査したりという状況になりつつあるのです。

狙われやすい業種としては社会保険事務所の調査と同じように、小売・サービス業といっていいでしょう。

もう理由はおわかりですよね!

パート・アルバイトが多い業種だからです。

雇用保険の場合、パート・アルバイトでも週所定労働時間が20時間以上の場合は雇用保険に加入しなければなりません。
(他にも細かい条件があります)

もう1つ注目されるのは、取得時期の問題です。

これは採用後3ヶ月間が試用期間で、その間は雇用保険に加入せず、3ヶ月経過後から加入させるといった会社が多いのですが、試用期間中であっても原則として加入させなければなりません。

いわゆる試用期間中の加入漏れを指摘されるというわけです。



2.助成金の調査
公共職業安定所が助成金の申請窓口になっているのをご存知ですか?

取り扱っている助成金の種類はそれほど多くないのですが

① 特定求職者雇用開発助成金

② 雇用調整助成金

などを扱っています。

助成金に関する調査としては、申請段階から実地調査が入るということはまずありませんが、助成金が支給された後については実地調査が入ることが多いです。

帳簿関係はもちろんのこと、従業員に対してもヒアリング等が行われるケースがあります。

中には調査で問題が発見され、「助成金を返還せよ」という命令がでた企業もあるのです。



3.離職証明書に関する調査
従業員が退職した場合、通常であれば会社が離職証明書を作成し、公共職業安定所に提出して、その控えを退職者に渡します。

離職証明書には離職理由が記載されていますが、その部分で退職者とトラブルになるケースがよくあります。

例えば、離職理由を「自己都合」と記入して退職者に渡したのですが、退職者がその後公共職業安定所に手続きに行った再に、「実は本当は会社都合なのです」などと申し出た場合には、必ずといっていいほど、公共職業安定所の担当者から会社に電話が入り、事実確認が行われます。

担当者もそれほど強気なことは言ってきませんが、実状を話してあまり話を大きくしない方がいいでしょう。




 会社としては何をするべきか?

雇用保険の財政は将来的に厳しい状況です。

このまま失業者が増加すれば社会保険と同じように、保険料も年々増加していくでしょう。

同時に調査方法も厳しくなると考えられます。

そうなると、会社としては以下のような対策が必要です!



1.事前対策として
できる限り、法律にあわせて従業員を雇用保険に入れることをオススメします。

理由としては

① 保険料が比較的安い

② 雇用保険が完備されていれば、従業員も安心して働ける

といったことが挙げられます。

特に②は経営者からしてみればあまりピンとこないかもしれませんが、従業員としては雇用保険があるのとないのでは精神的に大きく違いがでますし、それによって仕事に対するモチベーションも変わってきますよ! 

ただし、どうしても払える経営状況ではないという会社であれば、雇用保険の加入義務が発生しないようにうまくシフトを組むということでもいいでしょう。

例えば現在3名のアルバイトを週30時間で働かせている場合、あと3人増員します。

合計6人になりますが、それぞれの労働時間を週15時間に変更すると、今まで3人分の雇用保険料が発生していたのに、6人とも雇用保険に加入する義務がなくなるというわけです!



2.事後対策として
公共職業安定所の調査はそれほど他の官公署に比べて厳しくありません。

経営者のみで立ち向かうことは充分に可能です。

その際には必ず賃金台帳や出勤簿、就業規則、賃金規程、労働者名簿を完備し、内容の整合性に注意しましょう。

これは未加入者の調査や助成金の調査など全てに共通します。

調査官としては賃金台帳の中身と出勤簿の中身に大幅なズレがあったりすると非常に指摘しやすい部分ですから。




公共職業安定所から調査の案内が来たら、すぐに専門家に相談して下さい!

内藤社会保険労務士事務所ではこれまでの経験をいかした調査対応を行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

なお、新規のお問い合わせにおいて、お電話やメールによる「具体的な解決策の提示等」は行っておりませんので、ご了承下さい。

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