社会保険労務士ってなに?

社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。

管轄省庁は厚生労働省で、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行や事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。

(注)
「代行」とは、社会保険労務士の職印を捺印して依頼主に代わって申請書等の提出手続きを行うことをいい、また「代理」とは、関係諸法令に定められた事務について、委任状によって依頼者に代わって申請等を行う行為をいいます。

また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。

社会保険労務士が行っている主な仕事は、次のようになります。

 社会保険労務士法における業務

手続き関係(第1号業務)
■ 労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
■ 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
■ 労働保険の年度更新手続き
■ 健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
■ 労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き
■ 死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
■ 解雇予告除外認定申請手続き
■ 年金裁定請求手続き
■ 審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
■ 各種助成金の申請手続き
■ 労働者派遣事業などの許可申請手続き
■ 求人申込みの事務代理

作成関係(第2号業務)
■ 就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規定および三六協定などの各種労使協定の作成・届出
■ 労働者名簿・賃金台帳の作成

指導・相談業務(第3号業務)
■ 賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用
■ 採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)の相談及び指
■ 従業員の福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談及び指導

まあ、堅苦しく書いてありますが、簡単に言うと、

人材に関するお悩みを解決するプロフェッショナルなんです。

税理士は財務のプロ、社労士は人材のプロというわけです。